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福祉用具専門相談員は、介護が必要な高齢者や障害者に福祉用具をレンタルしたり販売するときに、選び方や使い方について相談・アドバイスを行う専門職です。
利用者の病状や障害の度合いを適切に見きわめ、自立を支援する事を目的として、また介護する側の介護負担の軽減他、さまざまなニーズにも合わせて的確に、福祉用具を選定し、わかりやすく指導します。
福祉系の資格で、現在は、厚生労働大臣が定めた要綱に基づき、各都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者を「福祉用具専門相談員」といいます。
※介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められます。
しかし、その業務内容の多様性・専門性のため上記資格者の方たちも「スキルアップ」を目的として、多くの方が受講しています。
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